令和6年分の所得税・住民税に関しては 合計所得金額 1,805万円 以下である個人と その同一生計配偶者、扶養親族1人あたり 所得税 3万円、住民税 1万円 の減税が行われます。
この制度に関する特設サイトが国税庁Webサイトに掲載されました。
源泉徴収事務や年末調整事務に関することも記載されていますので、 ご参照下さい。
国税庁|定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
一覧へ戻る
具体的なサービス内容や税務・会計についてのお悩み、開業、法人設立など、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
TEL 050-3159-5562
問い合わせる
お電話でのお問い合わせ 受付時間 平日9:00~17:00
050-3159-5562