【事業復活支援金の特例申請】
給付の条件自体は共通で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が前年以前から30%~50%以上減少していることです。(満額受け取りは50%以上減少)
特例に該当する場合、給付金額の計算が原則とは異なりますので、事前にご確認下さい。
(画像は事業復活支援金申請サイトより引用)
特に、「新規開業特例」「法人成り特例」といった特例は、該当する事業者さんも多いトピックです。
新規開業特例は 2019年、2020年に個人事業の開業、法人設立したケース、
法人成り特例は2021年11月以降に個人事業から法人化したケースです。
この場合、2月18日実装予定の特例申請のフォームから申請を行います。
現時点では申請が出来ませんのでご承知いただきますようお願い申し上げます。