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2022年度税制改正大綱の発表

 2021年12月10日、税制改正大綱が発表されました。
来年度以降の税制改正のベースとなる大綱ですので、これを読み解くのは非常に重要な業務になります。

日常生活や中小企業経営に関わりが深い論点として、以下の論点が注目されます。

1.【住宅借入金等特別控除】住宅ローン制度の変更
→令和4年以降、住宅を取得した場合のローン控除は、借入年末残高の0.7%、上限30万円、期間13年となります。
これまでよりも控除率と上限は低くなりましたが、期間が伸びました。必ずしも不利な改正とは言えないので、住宅ローンを組む際には収入状況、借入予定額に照らして慎重な検討が必要となります。

2.【特例事業承継税制特例承継計画の受付期限 R5.3 → R6.3 に延長
→中小企業の株式の相続をスムーズに行うための事業承継税制についての改正です。適用のための条件である特例承継計画の受付期限が1年伸びました。この制度は、法人の高額化した株式を相続・贈与で受け取る際には非常に有効な制度です。株式の相続対策でお悩みの方はぜひお早めに着手してみてください。

3.電子帳簿保存法】PDFでの保存を2年猶予
→2022年から改正電子帳簿保存法が施行され、PDFで受け取った請求書は原則PDFで保存、というルールになります。これを守らない場合は青色申告の承認も取り消される場合がある、と国が発信したことにより、注目度が一気に上がった制度です。このPDF保存に関して、ひとまず2年間は猶予が設けられることとなります。この期間は紙の保存でOKになりそうですが、遠からずPDF保存に保存が強制されますので、各企業では準備が必要です。

4.【贈与税の非課税枠】贈与税の見直しについては言及なし
→現行法では、贈与税は年間110万円まで非課税とされ、各家庭では相続対策のための資金移転の目安として運用されています。この110万円の非課税が無くなるのではないか、と2021年後半から急速に騒がれ始めました。結果的に、今回の税制改正ではこの論点は言及されず、非課税制度は継続です。ただし、政府がこの制度のあり方を見直す予定がある、と言及しているのは事実ですので、今後も注目する必要があります。
ちなみに、「贈与制度がなくなりますよ」と近付いて来て、この話とは全然関係ない理屈のものをセールスする事例が見受けられます。ご注意ください。

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